遅刻や休職で賞与減は二重でカットする形 減給の制裁に抵触か

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月7日 VOL.5648
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違いは人に対する「信頼感」です。

(続きは編集後記で)

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遅刻や休職で賞与減は二重でカットする形 減給の制裁に抵触か
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Q.遅刻や休職期間があるとき、遅刻分は毎月の賃金から差し
引いていて、賞与査定でもマイナスの評価をしています。
従業員から二重のカットがおかしいという指摘を受けたこ
とはありませんが、あらためて疑問を持ちました。休職に
ついては、原因によって扱いが異なるのでしょうか。

A.考課査定なら制約なし

賞与の算式は各社各様ですが、たとえば、賞与の金額は、
各社員の賞与算定基準額に「出勤率」と在籍率をそれぞれ
乗じた額としたものがありました。出勤率を割り出すうえ
で、賞与の算定期間における欠勤等の時間の総数を、所定
労働時間の総枠から差し引いています。

遅刻の場合、賃金カットするのが一般的ですが、「遅刻・
早退の時間については賃金債権が生じないものであるから、
その分の減給は労基法91条(減給の制裁)の制限を受けな
い」と解されています。一方、「遅刻に対応する時間を超
える減給」は制裁とみなされます。

次に、賞与の減額もあり得ますが、賞与制度をいかに設計
するかという問題で、考課査定の結果として支払う賞与額
が減るだけの話です。「賞与とは、定期または臨時に、原
則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであっ
て、その支給額が予め確定されていないもの」をいいます。
遅刻分も含め査定を実施し、規定に従って計算した後、初
めて賞与額が確定します。

減給の制裁として、賞与から一定額を差し引くことも可能
です。この場合には、「1回の事由について平均賃金の2
分の1を超え、また、総額について賞与額の10分の1を超
えてはならない」という制約を受けます。時間対応で賃金
をカットし、さらに賞与をマイナス査定しても、二重処分
には当たりません。

前述の算式の例では、欠勤等の時間のほかに、休業等によ
り不就労となった時間の総数も出勤率を計算する際に控除
の対象としていて、業務外に限らず、業務上の傷病に基づ
く休業も対象としていました。

(中川コメント)
懲戒処分と査定(人事考課)は別物です。

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編集後記
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違いは人に対する「信頼感」です。

ある有名な経営者がこんなことを言いました。
「たくさんの失敗が成功を引き寄せます」
これを聞いてどう思いますか?
含蓄があり、学びになる言葉だと思いませんか?
思わずメモしてしまいそうです。

一方であなたの周りにいるいつも失敗ばかりしている人が
こういったどうでしょうか?
「今、僕がしているたくさんの失敗は将来成功を引き寄せる
はずです」

いつも失敗してる人の言葉を聞いて、この人って何言ってん
だと思いませんか?

でも、2人の言葉を文字起こしして比較してみると、
「たくさんの失敗が成功引き寄せます」
「今、僕はしているたくさんの失敗は将来成功を引き寄せます」

ほぼ同じ内容です。違いは2人に対する信頼感です。

(バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚史著 かんき出版)

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